令和6年度貸与奨学金事業

貸与資格

奨学金を貸与する奨学生は、連帯保証人(父母等)が道内に在住し、国内の国公私立の大学院・大学・短大・高等専門学校(第4学年以上)及び専修学校専門課程に在学する、学資金の支払いが困難と認められる者とする。

貸与金額と貸与期間

奨学金の貸与期間は、正規の最短修業期間とし、貸与する奨学金の額は、修業期間1年につき25万円以内で、最高100万円とする。(無利息・一括貸与)

申請手続

所定の申請書に、在学証明書他必要書類(印鑑登録証明書、付属調査票、収入に関する証明書、奨学金借用書、貸与奨学金誓約書)を添付し、連帯保証人の署名・捺印後、令和6年4月1日より4月30日までの期間内に事務局に提出する。なお、申請書等の用紙は、令和6年3月1日から4月中旬までの間に事務局に請求する。

奨学生選考

貸与奨学生については、支部教育振興事業選考委員会の審議を経て理事長が決定し、その結果は支部長から本人に通知する。
奨学金は、奨学生名義の金融機関口座に一括して振り込む。

返 還

奨学金の返還は、学校卒業(退学等を含む)の年まで据置き、その年の12月から8年以内(ただし、奨学金額100万円借用者は10年年賦まで可能)に年賦の方法で全額返還する。一回の返還額は、3万円以上とする。
返還該当者には、卒業年の3月に、当会本部より返還開始案内が送付され、その年の12月末までに1回目の返還をしていただく。返還は、口座振替を原則とする。
返還延滞が6か月を越えた場合、6か月ごとに1.5%の延滞金を納付する。
奨学生が学籍を失った時には、その年から返還が始まる。
奨学生が大学院に進学した場合、返還延期願い提出により、返還を延期することができる。(留年や自己都合による留学・休学等は、事由を調査した上で1年間のみ返還延期が可能。)

成果報告書の提出

奨学金の貸与を受けた者は、学校卒業後、速やかに卒業論文概要又は学習成果報告及び奨学金の主な使途を理事長に報告する。

令和6年度高等学校等給付奨学金事業

給付資格

道内に在住し、道内の高等学校等(特別支援学校高等部等、高等専門学校を含む)の第1学年、及び中等教育学校の第4学年に在学する、修学意欲がありながら、学資金の支払いが特に困難と認められ校長の推薦を受けた者とする(各校1名)。また、高等学校、高等専門学校、中等教育学校においては 1学期又は前期の評価平均値が3.5以上の者とする。

給付金額

奨学生一人に対し、30万円又は15万円を給付する(返還不要)。

給付者数

30万円又は15万円を100名程度に給付する。

応募手続

令和6年7月初旬に募集要項等の関係文書を全対象校に送付する。
希望者は、在学する高等学校等の校長に申し出、学校経由で、必要書類(申請書、在学学校長推薦書、奨学生自己推薦書、家庭状況書、収入に関する証明書)を令和6年10月16日までに事務局に提出する。

奨学生選考

高等学校等給付奨学生については、支部教育振興事業選考委員会の審議を経て、理事長が決定し、その結果は支部長から校長を通じて本人に通知する。
奨学金は、原則として奨学生名義の金融機関口座に一括して振り込む。

成果報告書の提出

奨学金の給付を受けた者は、卒業前に成果報告書を支部長に提出する。

令和7年度大学給付奨学金(予約型)事業(令和6年度募集・選考、令和7年度給付開始)

給付資格

以下の1から3までの全ての要件を満たす者とする。

  1. 道内の高等学校等の最終学年又は高等専門学校第3学年に在学し、全国の国公私立大学(通信教育の学部・課程、短期大学、大学校は対象外)に進学を目指す者。
  2. 家庭の事情により学費支弁困難(同一生計の収入合計金額400万円未満)と認められ、かつ修学意欲に富み、かつ学業を継続できると在学する高等学校等の校長の推薦を受けた者(1校1名まで)。
  3. 在学期間における全体の学習成績の状況(評定平均値)が4.0以上の生徒、又は特別支援学校高等部にあっては校長が同程度の学力があると認める者。

給付金額

奨学生一人に対し、月額3万円を給付する(返還不要)。

給付期間

在学する大学の正規の最短修業期間とし、上限を4年間とする(4年制、6年制を問わず、入学1年目から4年目までを上限)。

給付者数

7名

応募手続

令和6年4月初旬に募集案内を全対象校に送付する。希望者は、在学する高等学校等の校長に申し出、学校経由で、必要書類(申請書、申請者情報及び身元保証人確認書、個人情報の取扱いに関する同意書、世帯全員の所得証明書、推薦書、成績証明書等)を令和6年6月17日までに事務局に提出する。

奨学生選考

大学給付奨学生については、第一次選考(書類選考)及び第二次選考(Web面接)を実施し、支部教育振興事業選考委員会の審議を経て、採用内定者を理事長が決定し、その結果は支部長から校長を通じて本人に通知する。採用内定者は進学した大学の「在学証明書」「誓約書」「金融機関口座振込依頼書」を令和7年4月20日までに事務局に提出する。理事長は採用内定者から提出された書類を確認し、採用を決定する。その結果は支部長から校長並びに本人に通知する。
奨学金は5月・7月・10月・1月に3か月分ずつ奨学生名義の口座に振り込む(5月は4月~6月分を振り込む)。

奨学生の採用決定後の義務

奨学生は、毎年度4月20日までに在学証明書・進捗状況報告書を、4年間の給付が終了する年度末までに成果報告書を支部長に提出する。また、当会本部が実施するセミナー等に参加する(オンライン開催の場合もある)。